開業届について、まとめてみた②
開業届は、再提出が可能です!
前回の続きです。
私は開業するまでの間に、開業届を2回提出しました。初回の提出と2回目の提出までの間隔は、約2週間です。結論としては、2回とも受理され、今に至ります。
言われてみたら、「そら、そんなもんちゃうの??」と思われがちなのですが、備忘録としてまとめておこうと思います。
再提出に至った経緯
開業届は普通は、1回の提出で済むし、変更事項が発生しても、次回の確定申告時に正しい内容を記載しておけば、問題無いケースが多いみたいです。(納税地に変更が発生した場合は、新たに届け出る必要がある。)
以下の記事が非常に参考になります。
当初の事務所名称は、今の名称ではなくて…
開業にあたり、当初は屋号について、自分の名字を使った、ちょっと明るく、柔らかいイメージのものにしていました。(その名称は、関係者の方にご迷惑をお掛けするかもしれないので、伏せさせて頂きます。)
その屋号を使って、開業届をオンライン提出し、銀行口座開設、クレジットカード作成と進めていき、その後、封筒やゴム印の作成等へと展開していきました。
非常に順調に、スムーズに作業は進んでいました。
アカン、何かアカン気がする…
2023年3月のある金曜日だった記憶があります。
何気に自分の事務所名称をGoogle検索してみると、「む!?何だこれ??」と軽く衝撃が走りました。
自分の事務所名称と同一名称の別事務所のホームページが複数件、ヒットしました。しかもそのうち1箇所は、同じ県内…
「何か、アカンかも…」と嫌な予感がしてきました。
調査開始
司法書士事務所の名称ルールについて、何か情報ないかな、と思って検索した所、ありました。このページに事務所の名称について、ルール説明が書かれております。(因みに、このページは会員以外でもログイン無で閲覧可能である為、本ブログに掲載しても問題無い認識です。)
気になった箇所を一部抜粋すると、以下の記載があるのです。
第96条 司法書士会員又は第5条第3項第1号の法人会員は、本会の区域内で既に司法書士名簿に記載されている司法書士会員の事務所の名称 又は法人会員の名称と同一の名称を使用してはならない。
「この司法書士会会則基準第96条に当初の商号が抵触しているのでは?」という疑念が生じました。でも、この「『本会の区域内』っていう文言をどう解釈したらよいのだろうか?」という点について、答えはどこにも載っておりませんでした。
つまり、「日本全国レベルで同一名称を使用してはならない」のか、「同一都道府県内レベルで同一名称を使用してはならない」のか、「同一司法書士会内レベルで同一名称を使用してはならない」のか、判然としない訳です。
さて、どうしようかなぁ、と数日間、悩むことになります。
出した結論は、「安全策」
悩んだ結果、「日本全国レベルで同一名称を使用してはならない」とよりシビアに判断し、事務所名称を変更することにしました。先輩司法書士の先生方にご迷惑をお掛けするのも嫌だったので。
因みに、会則基準第96条には、ただし書きがあり、以下の記載(一部抜粋)があります。
ただし、次に掲げる場合についてはこの限りでない。
(1)司法書士会員が、その氏又は氏名(職名を含む。)を使用する場合
(2)法人会員が、社員の氏又は氏名(職名を除く。)を用いる場合
(3)司法書士会員が、現に司法書士名簿に記載されている名称を当該司法書士会員が社員となつて設立する司法書士法人の名称として使用する場合
新事務所名称は上記の(1)に基づき、自分の氏名を使用したものにしようと決めました。事務所名称に対する想いの込め方が変わってくるのは仕方の無いことでして、事務所運営が軌道に乗った時、もう一度名称変更を考えても良いかもな、と。
「気持ち良くスタートを切ることが大事!」と気持ちを切り替えることにしました。
現状は因みに…
全て調べた訳ではありませんが、同一都道府県内レベルで同一名称を使用しているケースは見当たりませんでした。但し、日本全国レベルでは同一名称を使用しているケースは多々ありました。
なので、実際の運用は、「同一都道府県内レベルで同一名称を使用してはならない」又は「同一司法書士会内レベルで同一名称を使用してはならない」の様な気がしています。
さて、事務所名称変更手続、やるか!
全てをやり直す訳ではなかったのですが、ちょっと作業が手戻った感じはあって、以下の対応をした次第です。
- 銀行届出印再作成
- 開業届再提出
- 銀行口座名義人変更
- クレジットカード名義人変更
- 備品再購入
1度経験済の作業なので、さっさとやってしまいました。備品(権利証表紙、ゴム印、封筒等)の再購入は無駄に出費をしてしまうので、ちょっと痛いなぁと思いましたが、まぁ、これも授業料です。
で、開業届はどうした??
開業届自体は、freee開業でもう一度作り直しました。但し、1回目と比べて変化を加えた箇所があります。
1つ目は、開業届の記載項目の中に、「その他参考事項」という項目があり、Webサービスで作成後、一旦、プリントアウトして、そこに「○年△月×日 屋号を(旧名称)から(新名称)に変更」と手書きで追記しました。Webサービスで全部自由に編集出来る訳ではなかったです。サンプルを以下に置いておきます。
2つ目は、開業届の提出を「窓口提出」で実施しました。管轄の税務署に赴き、提出して、控に受領印を頂いてきました。窓口で順番を待つ間に、例のタトゥーのお兄さんがいた訳です。
揉め事はなかったか??
無かったです。
金融機関(SMBC)にも何も突っ込まれませんでした。あっけなく作業完了(ホッ)。
完全に余談なのですが、SMBCはメガバンクの中でも柔軟な金融機関だと思っています。決済立会もアプリで送金処理をするので、着金確認が異常に速く、決済が約15分で完了(解散)したこともありました。
司法書士にとって有難い存在ですね。
まとめ
今回のポイントをまとめると、以下の通りです。
- 開業届の再提出は可能だが、何回もやるものではない
- 屋号の選定は、想いを込めるのも大切だが、慎重に!
最後に
今回の投稿は、アホみたいな失敗談だったのですが、初めての作業って、何でもこんな感じかとも思います。後進の参考になれば、幸いかと。
その時、その時、一所懸命に考えて、行動してみて、そして、コケてみる。で、また立ち上がってトライする。
シンプルだけど、今後もこういう姿勢で臨んでいきたいと思っています。
それでは、また。
コメント